四半期報告制度が始まります(その2)
前回も述べたように、既に取引所の開示ルールによって実施されている四半期開示制度ですが、法律に基づく制度として導入されることにより、いくつかの変更点(改正点)が出てきています。今日は、会計基準について述べてみたいと思います。
・四半期財務諸表に関する会計基準を適用する必要がある。
少し前の話なので、ご存知の方も多いかと思いますが、2007年(平成19年)3月14日に企業会計基準委員会より、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(以下、両者を合わせて四半期会計基準と呼びます)が公表されています。
この四半期会計基準は、適用が平成20年4月1日以降開始する年度、すなわち、四半期開示制度の導入に合わせて設定されたものとなっています。これまでは、四半期会計基準の拠り所が多少あいまいだった部分もありましたが、今後は四半期会計基準に一本化されることとなります。
四半期会計基準では、四半期特有の会計処理の除いて、原則として年度と同様の会計処理を行わなければならないとする一方で、簡便な会計処理が認められています。これは、前回述べたように、四半期報告がその迅速性を重要視していることに起因していると考えられます。
四半期特有の会計処理とは、原価差異の繰延処理、後入先出法における売上原価修正、税金費用の計算(いわゆる税効果会計の簡便法のこと)を指します。一方、適用可能な簡便な会計処理は適用指針にその多くが記載されています。一度、四半期会計基準をお読みになられて、スピードと正確性の両立が図られるように、自社の四半期会計基準を整備されてはいかがでしょうか。
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