« IFRS/財務諸表の作成及び表示に関するフレームワーク(その8) | トップページ | 四半期報告制度が始まります(その2) »

四半期報告制度が始まります(その1)

早いもので、今年も3月が終わろうとしています。いよいよ、3月決算突入ということで、会計・監査の世界はいわゆる多忙を極める時期になります。一方で、2008年4月1日以降開始する事業年度からは、内部統制監査(いわゆるJ-SOX)と四半期報告制度がスタートします。J-SOXについては触れられる機会も多いかと思いますので、今回は四半期報告制度について少し触れてみたいと思います。

今回の四半期報告制度については、主に上場会社を対象として四半期決算日から45日以内に四半期報告書を提出することが金融商品取引法において義務付けられています。一方で、上場会社については、既に取引所のルールによって、四半期開示が求められており、その意味においては、全くの新しい制度が導入されるわけではないということが言えるかと思います。しかし、今までにはなかった制度の導入もあることから、十分な準備が必要ではないかと考えます。ここでは、その制度の導入と対応策について簡単ではありますが、考えてみたいと思います。

・四半期報告書の提出期限が45日と明確にさだめられていること

これまでの制度では、①中間決算を実施し中間決算日から3ヶ月以内に半期報告書を提出することが義務付けられており、②取引所のルールにおける四半期開示については四半期決算日から45日以内での開示が推奨されているという状況でした。

しかし、今回の制度では、①四半期決算を実施し四半期決算日から45日以内に四半期報告書を提出することが義務付けられており、②取引所のルールにおける四半期開示については四半期決算日から30日以内での開示を企業に要請する方向(3月20日日本経済新聞より)とのことです。

つまり、全体的に決算スピードの早期化がより一層求められることになります。その一方で、ある程度の正確性も要求される訳ですから、企業の経理部門の皆様に求められる決算のレベルというのは相当高いものになってくるということになります。

少し前の日本経済新聞で、四半期対応は経理部門の方々の残業で対応しようと考えている企業様が比較的多いというような調査結果が出ているとの記事を読みました。しかし、四半期開示制度の導入はすでに諸外国において導入されていた制度であり、広い意味での会計の国際化ということができます。また、企業の決算体制は、これだけ決算開示情報に対する注目度が上がっている状況においては、企業が存在するために必要不可欠なインフラとして取り扱うべきでしょう。

そうであるならば、企業はコストを払って(投資をして)でも、この問題に取り組む必要があるのではないかと感じているのですが、これって会計士のエゴでしょうか?

|

コラム」カテゴリの記事

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.f.cocolog-nifty.com/t/trackback/504488/11656607

この記事へのトラックバック一覧です: 四半期報告制度が始まります(その1):

コメント

コメントを書く