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IFRS/財務諸表の作成及び表示に関するフレームワーク(その12)

IFRSのフレームワークの話も12回目となり、いよいよ佳境に入ってきました。今回は、財務諸表の構成要素の認識についてです。

前回までは財務諸表の構成要素の定義について考えてきました。今回からは「認識」、すなわち、構成要素の定義を満たすものをいつ決算書(貸借対照表や損益計算書)に載せるのか(フレームワークの原文では組み入れるという言葉を使っていますが)を考えていきたいと思います。

認識のルールとして、フレームワークの第83項では、以下の記述があります。

(a)当該項目に関連する将来の経済的便益が、企業に流入するか又は企業から流出する可能性が高い。

(b)当該項目が信頼性をもって測定できる原価又は価値を有している。

1つ気がつくのは、将来の経済的便益が企業に流入する可能性が高い段階で、認識を行うとされている点です。私が学んだ財務諸表論から考えると、将来の経済的便益が企業に流入したと認められた時点で(収益)認識を行うべきであり、少し収益認識の幅を持たせているのかなと感じられます。一方、経済的便益が企業から流出する可能性が高い段階で認識を行うのは、引当金の会計処理がイメージされるところであり、それほど今の会計と違和感はないのかなと思います。

経済的便益が流入(流出)することの不確実性(フレームワークは蓋然性という言葉を用いていますが)、は企業活動の環境における不確実性と同じであり、この不確実性の評価は財務諸表の作成時において利用可能な証拠によって行われなければならないとされています。(第85項)

また、測定の信頼性については、見積りを否定するものではなく、むしろ合理的な見積りの採用は財務諸表の作成に必要不可欠であるとされています。逆に言えば、合理的な見積りができない場合には、認識は行われないとされています。(第86項)

次回は、財務諸表の各構成要素の認識基準について、研究していきたいと思います。

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