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IFRS/財務諸表の作成及び表示に関するフレームワーク(その14)

フレームワークの第14回目は、収益と費用の認識基準について考えていきたいと思います。

収益の認識は、「資産の増加又は負債の減少に関連する将来の経済的便益の増加が生じ、かつ、それを信頼性をもって測定できる場合に、損益計算書に認識される。」(第92項)となっています。つまり、収益は資産の増加の認識または負債の減少の認識と同時に認識されることを意味しています。

前回のブログにおいて、資産の認識基準は、将来の経済的便益が流入する可能性が高くなった時点で資産を認識することとなっているため、収益の認識は現状において我々が考えている実現主義よりも少し解釈が広くなっているのではないかとの問題認識を示しました。

しかし、第93項においては、「実務上、収益を認識するために採用される通常の手続、例えば、収益は稼得されなければならないという要請は、本フレームワークにおける認識基準を適用したものである。」とされており、特に現状の収益認識基準と変わるところはない模様です。

一方、費用は、「資産の減少又は負債の増加に関連する将来の経済的便益の減少が生じ、かつ、それが信頼性をもって測定できる場合に、損益計算書に認識される。」(第94項)となっており、これは、負債の増加又は資産の減少と同時に認識されることを意味しています。

第95項では、いわゆる費用収益対応の原則について触れられています。費用収益対応の原則の内容については一般に知られているところと変わりはありませんが、「本フレームワークにおける費用収益対応の原則の適用は、資産又は負債の定義を満たさない貸借対照表項目の認識を許容するものではない。」と述べられており、費用収益対応の原則が最優先されるわけではないことが示されています。

一方で、第96項においては、有形・無形固定資産の減価償却手続についての記述があります。よく費用収益対応の原則と減価償却手続とが混同されるケースが見受けられますが、減価償却手続は、経済的便益の費消又は消滅する会計期間に資産の減少(費用の発生)を認識するという点で、単純な費用の繰延とは異なる話である点を理解しておく必要があるかと思います。

次回は、財務諸表の構成要素の測定について考えていきたいと思います。

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