社外取締役の設置を強制?
本来は、IAS第1号「財務諸表の表示」に総まとめをすべきところなのですが、20回以上にもまたがって記事を書いてしまったため、再度の読み直しに時間がかかっています。いずれ、近いうちに総まとめの記事をupしたいと思います。
5月27日の日本経済新聞朝刊の記事からです。
経済産業省は、上場企業の経営監視体制を強化するため、社外取締役を置くか独自の対策をとるかを選ぶ制度を設ける方針を示したそうです。政府内の調整を急ぎ、証券取引所の上場規則などに具体策を盛り込み、少数株主(個人投資家のイメージでしょうか)が安心して投資できる環境を整え、日本の株式市場の活性化を図る目的があるようです。
このようなアイデアが出された背景として、日本の上場企業の97%が監査役(会)設置会社であり、社外取締役の設置は任意となっているが、買収防衛策などを巡って株主と経営陣の利害が対立する事例も多くなり、投資家の間からは「監査役制度では経営の監視が不十分であり、社外監査役の設置が必要」との声が上がっているようです。
一方で、企業側(日本経団連)は、上場規則において取締役会の過半数が社外取締役である米国の金融危機を例に出して、社外取締役の義務化の実効性に疑問があると反論しているそうです。(要するに、社外取締役制度を強化しても、行き過ぎた経営は起き得るということが言いたいのでしょうね。)
このような状況を踏まえて、英国の制度を模して、社外取締役制度を導入するか同等の効果が得られる独自策を構築する方向で調整に入っているようです。
この記事を読んで、いくつかの疑問点が沸いてきました。
①監査役制度は本当に機能していないのか? 機能していないとすれば、なぜ機能しないのか?
②社外取締役制度だと、なぜコーポレートガバナンスが向上すると考えられるのか?
③社外役員制度が機能しない理由は、制度(仕組み)の問題ではなく、日本人の性格等に起因する部分が大きいのではないのか?
というようなことです。どなたか、これらの疑問に答えていただける方からのコメントをお待ちしております。
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