資産除去債務に関する会計基準
少し前の話になるのですが、6月10日の日本経済新聞朝刊に資産除去債務の会計処理に関する記事が掲載されていました。
資産除去債務とは、固定資産等の撤去が法律・契約等で義務付けられている場合に発生するコストのことであり、これを固定資産の取得時に会計処理しようというのが今回新たに設けられた基準の趣旨になります。また、最近話題になっているPCBやアスベスト等の有害物質の除去コストも対象に含まれることとなっています。
会計基準の強制適用は2011年3月期からですが、2009年3月期で早期適用を実施された事例もあるようです。ある企業では、鉱山の閉山費用等を見積もった結果、約30憶円の資産除去債務が発生したとされています。特殊なケースかもしれませんが、これだけの影響を与える可能性がある会計基準であるということも言えそうです。
資産除去債務の会計基準を適用するにあたっては、
・資産除去債務が発生している範囲(資産)の特定
・資産が除去(除却)される時期の見積り
・除去に際して発生するコストの見積り
・固定資産台帳や除去債務に関する台帳の整備
など準備に時間を要すると思われるものが多い一方、2011年3月期の期首時点(つまり2010年3月時点)において保有している資産について資産除去債務の有無を検討し、資産除去債務を有しているものについては取得時点まで遡って影響額を算定する必要がある(新規取得資産のみが対象になるのではない点に注意が必要です。)ため、来年3月あたりを目処にした準備が必要と考えられます。
このブログでも、少し昔になりますが、資産除去債務の会計基準を解説した記事を書かせていただいていますので、是非参考にしていただければと思います。また、この夏新しい会計基準に関するセミナーが各所で企画され、私も講師を担当させていただくことになっています。その中でも、この資産除去債務の会計基準はウェイトの高い項目となっていますので、是非ご参加いただき情報収集に努めていただきたいと思います。
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