2008年度変わる会計(その2)
2008年4月1日以降開始する事業年度より、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」が適用となります。
従来、在外連結子会社の決算は、原則として日本基準による決算が求められていたものの、実際にはその子会社が所在する国の会計基準に準拠していれば、そのまま受け入れてもよいとする例外規定(いわゆる「現地主義」)が適用されているケースが圧倒的に多かったのではないかと思われます。
実務対応報告第18号の適用により、在外連結子会社の決算は日本基準・国際財務報告基準・米国会計基準のいずれかに準拠して作成することが求められる一方、のれんの償却や退職給付会計における数理計算上の差異の処理など6項目については、連結決算手続において日本基準への修正が求められています。
新聞記事によれば、在外連結子会社が計上している「のれん」の会計処理について、従来は現地主義によって規則償却が行われていなかったものが、今回の実務対応報告の適用により規則償却が求められるようになったために、業績に与える影響が大きい企業も見受けられるようです。(もともと、「のれん」の償却の要否については、会計基準のコンバージェンスの大きなテーマの1つとされており、2011年6月を目処に日本の規則償却が廃止されるのではないかという観測もあります。)
一方、この実務対応報告の適用にあたっては、米国以外の連結在外子会社については従来通り現地主義の決算を行ってもらい、その後、国際財務報告基準を適用した場合の修正仕訳があれば、連結決算手続において加味する手法が多く採用されているようです。
在外連結子会社の決算については、現地の会計事務所(監査法人)への依存度が高いケースも少なくないと思われますが、内部統制の観点からも、修正事項の有無は企業側が積極的に確かめておくべき項目ではないかと考えられます。監査法人によっては、この第1四半期レビューにおいて、実務対応報告第18号の対応を検討している資料の提示を求めているところもあるようで、実務上の混乱がないかどうか懸念されるところです。
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